中古バイクのブログ
一般社団法人中古二輪自動車流通協会 / 中二協 / UMDA

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売却時・買取・個人売買

バイクの訪問買取・査定依頼だけでの買取交渉(勧誘)は違法です

バイクの訪問買取(特商法では訪問購入という)は、特定商取引法で定められたルールがあります。
消費者庁「特定商取引法ガイド/訪問購入」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

バイクの訪問買取(訪問購入)の際に行う必要がある事
・名乗る:「〇〇バイク店です」など事業者名を伝えます
・訪問目的を告げる:「バイクの買取(商談)のために来ました」など目的を告げます
・勧誘(商談)意思の確認:「買取査定依頼で来ましたが、勧誘(商談)を行っていいですか?」意志の再確認を行います

勧誘(商談)で売却が決まったら特商法で定められた項目のある書類の発行が必要になります
・物品の種類:バイク、オートバイ、原付など
・物品の購入価格:買取(契約)価格、値段
・代金の支払時期、方法:〇月〇日現金にて支払い、〇月〇日までに口座振り込みなど
・物品の引渡時期、方法:〇月〇日に車両を引き渡すなど
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項:クーリングオフに関する説明
・物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項:クーリングオフ期間(契約日から8日間)はバイクの引き渡しが拒める事
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名:事業者情報
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名:訪問事業者の担当者名
・契約の申込み又は締結の年月日
・物品名:バイク名
・物品の特徴:ボディーカラーなど特徴がわかるもの
・物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式:メーカー名や車台番号
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容

消費者庁「特定商取引法ガイド/訪問購入4.書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

クーリングオフに関して
消費者(売却者)は事業者に対して、契約(書面交付)から8日間はクーリングオフ期間として、バイクの引き渡しを拒むことができます。※引き渡しをしても問題はありません
【クーリングオフ】消費者が一定期間(契約書面交付から8日間)はその契約を解除できるルール※除外の条件もあります

訪問買取(訪問購入)で行ってはいけない事
不招請勧誘の禁止:読んでいないのに来る、飛び込み営業はダメ
再勧誘の禁止:一度「売りません」と断ったのに何度も売ってほしいと言うなど
契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること:ウソの説明
契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと:故意に説明をしない
契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。

その他に、「査定」希望だけの消費者(依頼者)に勧誘(売却交渉)をすることも違法行為です
当会会員では、査定依頼の場合であっても、査定で価格を出して、勧誘(売却交渉)をすることを前提とした訪問であることを了解いただいた上で訪問日などを決めています。

このところ、国民生活センターさんから自動車(四輪)での買取後、事業者が持ち帰っての価格の再交渉(減額)に関する注意喚起が出ています。自動車(四輪)は特定商取引法の対象外です。バイクは特定商取引法の対象ですので、定められたルールに従う必要があり、査定(買取)価格決定後、契約後の価格の再交渉(減額交渉など)は違法です。もし事業者からそういった行為があれば、当会または、消費生活センターにご連絡ください。

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