中古バイクのブログ
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売却時・買取・個人売買

バイク4月1日に登録上の所有者には軽自動車税の納税通知書が届きます

4月から5月にかけて当会にある相談で手放したバイクの抹消や名義変更がされず軽税金の通知が届いたというものがあります。

4月1日時点での登録の所有者に納税通知書が届くようになっていますので、3月下旬にバイクを手放しても相手(購入者や引き取り先)の都合で抹消や登録変更の手続きが遅れたしまうと通知書が届いてしまうこともあるようです。

買取事業者では手続きに時間がかかって遅れる場合には、買取金に税金分を上乗せしてしたり、届いた際の対応方法を説明する場合もあるようです。

トラブルになるケースの多くは、個人売買や素性の怪しい事業者、当会会員のような正規の買取事業者ではない者、特商法などの法令で定められた書類の提示など行わない者、不用品の回収など行う者によるもので、手放しの際の連絡先に電話をしてもつながらない、一度連絡をしたら着信拒否され連絡がつかないという事になるようです。ひどいケースでは登録変更のための渡した個人情報が悪用されるケースも。

こういったトラブルに合わないようにご注意ください。

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