3月末のバイクの売却は課税のタイミングですので名義変更や廃車などしっかり行ってください。
3月ももう少しで終わりですね、この時期に関連したトラブル相談事例です。
■4月1日時点での所有者に納税通知書が届きます
バイクへの課税は4月1日時点での所有者に対してとなります。所有者ですので書類上、登録上の記録から課税がされます。
3月31日に売却をしても当日中に車両の名義変更や廃車、標識返納(ナンバープレートの返納)がされていない場合にはバイク売却主が課税対象者になりますのでご注意ください。
■3月下旬の売却は要注意。実績のある事業者が安心
当会会員店などバイクの買取を専門に行う事業者ではこういった課税に対する対応もしっかししています。
ただ個人売買や経験の少ない事業者などでは売却したはずなのに納税通知書が届き、買主に支払いを求めても断られたり、音信フル通になってしまうケースもありますのでご注意ください。
■この時期の売却時の確認事項
この時期には売却時「名義変更(廃車・標識返納)はいつする?」「もし納税通知書が来たらどうする?」と確認をしてください。
4月・5月の売却も納税通知書が届くことを忘れずに!
■昨年の相談事例
昨年当会にあった相談では、5月にバイクを売却し納税通知書がまだ届いていなかったので届いたら払ってもらえるか?という確認をして売却したのに納税通知書が来たと連絡しても業者から「そんな約束はしていない」と言われてトラブルになったというものがあります。
売却時一部の悪質な買取事業者(当会会員ではありません)は、車両を買取りたいため口八丁で「すぐ名義変更します」「これからナンバー返納します」「もし納税通知書がきたらこちらで払います」などいい条件を言ってくることもあるようです。
納税通知書は現在のバイクの所有者ではなく、4月1日時点での所有者に届きますのでご注意ください。
3月上旬にも関連記事を公開していますのでご一読ください。
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