中古バイクの購入時解約トラブル(事例集)
中古二輪自動車流通協会で把握している解約(契約後)に関するトラブル事例です。
■お客様都合での解約
・気が変わった
・家族に反対された
・ローンが通らなかった
ローンに関しては、通らないと契約にすすまないケースがほとんどですのでその時点では問題になりません。ローンが通ってしまった後だとローン会社などによってはローンの審査料や解約料が発生するケースが多いようです。
また「気が変わった」などの自身の都合の場合は相応の費用が発生してしまうケースが多いです。例えば、バイクを契約した場合には「現状販売」などを除き通常は納車整備を行います。こういった納車整備費用やナンバーや車検を取っていた場合にはそれらの費用は契約者側へ請求できますので、それらの費用は請求される可能性が高いです。ただし、まだ整備前などでかからない場合もありますが、お店への確認が必要です。
お店によっては契約後車両や部品を発注するケースもありますので、それら費用についても支払い義務が発生します。
ただし、不当に高額な請求をすることは禁止されていますので、項目や内容、費用が一般的な常識の範囲内であるというのが前提です。
相談事例を分析していて驚いたことが解約の希望です。バイクは大きな金額のものも多いので慎重に買うという人が多い一方、衝動的に買ってすぐ(1日や2日で)キャンセルを申し出るというケースが結構あるようです。
お客様(自己)都合解約に関しての場合は、消費者(ユーザー・お客様)側にも費用が発生してしまうケースがありますのでしっかりと検討してから契約をしてください。
■お店都合での解約
・不具合による解約
・オーダー車両が見つからないための解約
まれにある事例では、納車した車両に不具合が起こっての解約です。相談では1~2年で1件あるかないかくらいですが、修理しても直らないケースです。部品が製造されておらず修理できない、修理にはエンジン交換など多額の修理費用が発生するなどが理由のようです。この場合はお店側の瑕疵とみなされますので、支払い金額は全額返却される場合が多いですが、これも個別契約になりますので、購入時の契約書などで確認が必要です。
また「予算内でバイクを探します」などのサービスをしている販売店でも業者オークションでもいい車両が見つからず解約になるケースもあります。この場合も見つからないので手付金などを支払っている場合は返却されるケースが多いようですが、例えば極めてレアな車両をオーダーし、そのためにお店側で海外への買い付けなどをした場合には必要経費などは請求される場合もありますので確認が必要です。
■未成年者契約による解約
・未成年者契約の解除
未成年者によるバイクの購入は親権者(後見人・法定代理人)の同意が必要になります。バイクの販売店では親権者の確認なしに未成年への販売は行いません。そのため未成年者の方は個人売買で車両を購入し、故障車や粗悪な車両・盗難車などをつかまされるケースもあるようです。
未成年者でも親の同意書を偽造したり、知人に親になりすましてもらったりなどして契約を結ぶケースもあり、こういった場合には解約ができない場合もあります。(お店側が被害者になるケース)親権者(親)が気づいて解約を申し出るようですが、ダメな場合もありますので、お店に相談をしてください。
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