中古バイクのブログ
一般社団法人中古二輪自動車流通協会 / 中二協 / UMDA

中古バイクのブログ

売却時・買取・個人売買

【注意喚起】突然のバイク買取にご用心!不招請勧誘の手口と対策

みなさん、こんにちは!当会への消費者相談では、突然自宅に訪問してきてバイクの買取を勧めてくる業者に遭遇したという話を聞くことがあります。もし、身にも覚えのない電話や訪問があったら、少し立ち止まって考えてみてください。

もしかしたら、それは不招請勧誘かもしれません。

知っておきたい!不招請勧誘とは?

不招請勧誘とは、消費者が事前に承諾していないにもかかわらず、業者が一方的に訪問したり、電話をかけたりして、商品の購入やサービスの契約を勧める行為のことです。特定商取引法という法律で原則として禁止されています。

バイクの訪問買取でよくある不招請勧誘の例

  • 突然、自宅に業者がやってきて「不要なバイクはありませんか?」と声をかける。
  • 街中や駐車場で声をかけられ、強引に査定を勧められる。

このような勧誘は、消費者が冷静に判断する時間を与えずに契約を迫るため、トラブルに発展しやすいのです。

なぜ不招請勧誘が禁止されているの?

不招請勧誘は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

  • 予期せぬ勧誘による混乱: 消費者は突然の勧誘に対応する準備がなく、冷静な判断が難しくなります。
  • 強引な勧誘による契約: 業者は、消費者が断りにくい状況を作り出し、強引に契約を結ばせようとすることがあります。
  • 不当な価格での買取: 消費者が相場を知らないことを利用して、非常に安い価格で買い取ろうとする場合があります。

消費者をこのような悪質な行為から守るために、特定商取引法で不招請勧誘は原則として禁止されているのです。

バイクの訪問買取における不招請勧誘の例外

原則として禁止されている不招請勧誘ですが、特定の場合には例外として認められることがあります。例えば、

  • 消費者が自ら業者に訪問や電話による勧誘を依頼した場合。
  • 以前に取引のあった業者から、継続的な取引に関する勧誘を受ける場合。

しかし、これらの例外に該当する場合でも、業者は勧誘に先立って、勧誘の目的や会社名などを明確に告げる義務があります。

不招請勧誘を受けた場合の対処法

もし、不招請勧誘を受けた場合は、以下の点に注意しましょう。

  1. その場で契約しない: その場の雰囲気や業者の言葉に流されず、安易に契約しないようにしましょう。
  2. きっぱりと断る: 不要な場合は、はっきりと断ることが大切です。「興味ありません」「必要ありません」と明確に伝えましょう。
  3. 個人情報を安易に教えない: 査定のためにと言われても、すぐに個人情報(氏名、住所、連絡先、車体番号など)を教えるのは控えましょう。
  4. 業者の身元を確認する: 会社名、担当者の氏名、連絡先などを確認しましょう。不審に感じたら、その場で取引を中断しましょう。
  5. クーリング・オフ制度を確認する: もし契約してしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度が適用される場合があります。契約書面をよく確認しましょう。
  6. 消費生活センターに相談する: 不安な場合やトラブルに巻き込まれた場合は、迷わずお近くの消費生活センターや警察に相談しましょう。

まとめ

今回は、バイクの訪問買取における不招請勧誘について解説しました。予期せぬ勧誘には十分注意し、もし不審な勧誘を受けた場合は、毅然とした態度で対応しましょう。安全なバイクの売却のために、この情報がお役に立てば幸いです。

もし、ご不安なことや疑問点があれば、お気軽にご相談ください。

最後に、PRとなりますが、バイクの買取は「中古二輪自動車流通協会の会員店」が安心です。

***************************

中古二輪自動車流通協会は、中古二輪自動車の公正で公平な流通を促進すると共に、中古二輪自動車に係る企業や人々の幸福を追求し、消費者保護、啓発活動を通じ業界の発展、社会貢献を目的としています。

中古バイクに関する相談やサービスに関するお問合せは中古二輪自動車流通協会まで

消費者トラブルに関する相談は消費者センター局番なしの「188」(イヤヤ)

協会理念に賛同し中古バイク業界のより一層の発展に協力頂ける会員店を募集しております。
中古バイクに関する講演、啓発活動も行っております。詳しくは協会事務局までお問合わせください。

***************************

-売却時・買取・個人売買