中古バイクのブログ
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売却時・買取・個人売買

これからバイク売却や購入予定の方 バイクは4月1日の登録上の所有者に税金がかかります

発生防止のために

毎年5月~6月ごろにある相談で、手放した(売却した)バイクの納税通知書が届いたというものがあります。
バイクの税金(軽自動車税)は4月1日時点での登録上の所有者に納税通知書が届きます。
相談の多くは4月1日前に手放していたのに納税通知書が届いたというものです。どうしても登録の変更には日にちがかかるケースがありますので、3月31日手放したとしても当日相手がすぐ手続きをできるか?という問題もありますので、致し方ないケースもあります。

当会会員など買取事業者ではそういった手続き上の日にちを鑑み税金は来ることの説明や対処方法(たとえば買取価格に税金分を上乗せするなど)を案内する事もあるようです。

酷い事例では、前年(9月頃)に売却をしたバイクの名義変更がされておらず納税通知書が来たや、買取を行った店が納税通知書が来たら店で払うので連絡をして欲しいと言ったのに実際に連絡をしたらそんな話はしていない、(買取に行った)担当者が辞めてしまい確認が取れないので支払えないなどの相談もありました。

これか3月末にかけてバイクの手放しを検討中の方は税金の事、頭に隅に入れておいてください。

購入案件では、3月末に納車して税金が来てもう何日(4月2日以降)に納車すればよかったや店からそんな案内が無かったなどの相談もあります。

早く納車して欲しいと店に言ったが「急ぎじゃないなら4月2日以降にした方が税金が来ませんよ」と案内されてよかったという声もあったりします。

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